常陸太田市民交流センター
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施設のご利用について

■使用の申込み

1.申込受付時間と申込方法

  • 休館日を除く午前8時30分から午後5時までです。
  • 申請者が直接来館し、「使用許可申請書」を提出して下さい。電話・郵送等ではお受けできません。
  • 初めての使用の場合には、使用者である法人や団体の概要及び他の会館の使用許可書(写)等を提出していただきます。

2.申し込みのできる期間

  • 使用希望日の6ヶ月前から14日前までです。
  • 使用希望日の受付初日が休館日の場合は、その翌日から受け付けます。

3.使用許可の順序

  • 午前8時30分までに来館した方は、同一時刻に来館したものとみなします。
  • 使用の申請が競合した場合の使用の許可は、申請書の提出順に従い行うものとします。申請書が同時に提出されたときは、申請者の協議または抽選により決定します。

4.連続使用の制限

 市民交流センター(以下「センター」という。)の施設は、次に掲げる期間を超えて使用できません。

  • 展示等による使用:7日間
  • その他の使用:5日間

5.休館日

  • 毎週月曜日(その日が祝日に当たるときは、その翌日が休館日になります)。
  • 年末年始の12月28日から翌年1月4日
  • 臨時に休館することがあります。

6.開館時間及び使用時間区分

 開館時間は午前9時から午後10時です。使用時間区分は下記のとおりです。

  • 午前:午前9時〜正午
  • 午後:午後1時〜午後5時
  • 夜間:午後6時〜午後10時

 なお、正午から午後1時、午後5時から6時も使用することができます。

7.使用時間の厳守

  • 使用時間には、搬入・準備・リハーサル、観客や出演者の入退場及び搬出・後始末などに要するすべての時間を含みますので、催し物を計画する場合には、ご注意願います。
  • ピアノ調律を希望する方は、事前に申し出て下さい。また、調律時間を十分考慮して開演時間を決めて下さい。調律に要する費用は負担していただきます。

8.使用許可書の交付と使用料の納付

  • 使用許可が決定しますとご連絡いたします。
  • 使用許可書は、使用料と引き換えにお渡しします。
  • 入場券の印刷等、催し物のご用意は使用許可を受けてから準備して下さい。
  • 追加使用料等は使用当日催し物終了後、精算をして下さい。
  • 使用料金はこちらのとおりです。

9.使用を許可できない場合

 次の場合は施設の使用許可はできません。

  • 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
  • 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
  • 集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
  • その他,センターの管理上支障があるとき。

10.目的外使用の禁止等

 使用許可を受けた目的外にセンターを使用したり、使用する権利を譲渡又は転貸することはできません。

11.使用の変更・取り消し等

  • 使用内容の変更又は使用の取消しをしようとするときは、申請者が直接来館し、「使用許可変更(取消し)許可申請書」を提出して下さい。
  • いったん納めていただいた使用料は、使用者の都合で変更・取消し又は中止してもお返しできない場合がありますのでご注意下さい。
  • 使用日の1ヶ月前までに取消しを申し出て認められたときは既納使用料の全額を、14日前までに取消しを申し出て認められたときは既納使用料の50%をお返しします。
  • 使用許可後であっても、次の場合には使用許可を取消し、又は使用を中止、変更していただくことがあります。なお、これによって生じた損害についてセンターは責任を負いませんので、十分にご注意下さい。
    1. 公益上その他やむを得ない場合
    2. 市の条例・規則に違反したとき。
    3. 偽り、その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
    4. センターの管理上特に支障があると認めたとき。

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■使用前のご準備

1.打ち合せ

  • 大ホール・多目的ホールをご使用の方は、使用日の10日前までに進行表及びプログラムを持参のうえ、舞台・設備・警備等を含めた当日の進行方法について具体的な打ち合せを行って下さい。
  • 打ち合せの日時は前もってご連絡下さい。

2.関係官庁への提出

 施設使用に係わる官公署への提出は、次のところにお願いします。

  • 常陸太田市消防本部消防課予防係 0294−73−1194
  • 太田警察署 0294−73−0110
  • 社団法人日本音楽著作権協会 03−5321−9881

 不明な点については、センター職員にお尋ね下さい。なお、「禁止行為の解除承認申請書」はこちら(Microsoft Word文書 45KB)をご利用下さい。

3.広告

  • ポスター・チラシ・入場券等には、責任の所在をはっきりさせるため、使用の許可を受けた主催者名と連絡先を明記して下さい。チラシ等には、センターの電話番号を記載しないようにして下さい。新聞・雑誌・ラジオ・テレビ等で宣伝する場合も同様にお願いします。
  • ポスター・チラシは、事前にご持参下されば調整してセンター内に掲示します。

4.施設使用にあたって必要な人員の確保

  • 主催者は必ず会場責任者を決めて下さい。センターとの連絡は、その方と行わせていただきます。
  • センター内外の秩序保持のための整備・避難誘導・案内・放送・受付・楽屋接待などに必要な人員は、主催者側で手配して下さい。
  • 整理不十分で起こった事故については、主催者側に責任を負っていただくことになります。
  • 催し物によって、舞台・照明・音響などの要員を主催者側で手配していただくことがありますので、事前に細部にわたりセンター職員と打ち合せをして下さい。
  • センターでは、音響・照明に各一人の舞台操作スタッフを手配できますが、興行などの催しの際には、立会いのみです。実際の舞台操作スタッフは、主催者側で手配して下さい。
 この場合の「興行など」は
  1. プロ又はそれに類する出演者がいる催し物
  2. 特別な舞台演出がある催し物
  3. 営利扱いの催し物
などです。入場料の有無ではありません。

5.持ち込み機材について

  • 大道具・照明・音響機材・楽器・その他の器具等を持ち込む場合は、その種類・数量・搬入時間など事前に打ち合せをして下さい。
  • 大道具等の特殊な設備等を設置する場合は、使用申し込みの際に内容を記載した仕様書を提出し、指示を受けて下さい。
  • 照明・音響機器等でセンターの電気を使用する場合は、使用申し込みの際に、その種類・数量・使用電力等を届け出て下さい。
  • 持ち込んだ物は、終了後は次の使用者の支障となりますので、直ちに搬出して下さい(看板・花等も同様)。なお、これらの物の保管はお引き受けいたしません。

6.主催者側で準備する物

 接待用のお茶、事務用品等(紙・マジックペン・セロテープ等)は主催者側でご用意下さい。

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■使用にあたって

1.使用許可書の提示・携帯

  • 使用前に事務室へ使用許可書を提示して下さい。
  • 主催者は必ず使用許可書を携帯して下さい。

2.雨天のとき

  • 雨天の場合、濡れた雨傘を施設内に持ち込む場合は、主催者側でビニールの傘袋を用意して下さい。主催者側で入場者に渡し、退場するときには回収して下さい。
  • ホール以外をご使用の方は、備え付けの傘立をご利用下さい。

3.原状回復

  • 施設の使用終了後は施設及び設備などを現状に回復し、センター職員の点検を受けて下さい。
  • センターの施設及び付属施設器具等を破損又は滅失したときは、損害額を賠償していただきます。

4.職員の立ち入り

 管理の都合上センター職員が立ち入る場合があります。

5.定員の厳守

  • 入場者の定員は厳守して下さい。立見や補助席を設けることはできません。
  • 入場者の安全確保のための必要な措置を講じて下さい。

6.避難誘導

  • 事前に非常出口及び避難経路をチェックし、非常の際はセンター職員の指示に従うとともに、入場者を安全にセンターの外へ誘導して下さい。
  • 出入口・非常口・消火設備の付近には陳列等をしないで下さい。

7.火気使用

 火気使用を必要とする演出は、事前にセンターの許可を受けた後、消防署に届け出て下さい。

8.飲食・喫煙

  • 大ホール・多目的ホールでの飲食はできません。
  • 建物内は禁煙です。喫煙は、建物の外の灰皿にてお願いします。

9.湯茶の接待

 給湯室には、湯飲茶碗・急須・ポットが備えてありますので、ご利用下さい。ご使用後は、洗って元の場所へ収納して下さい。数に限りがありますので、不足分については主催者側でご用意下さい。

10.事故・盗難

  • 使用時間内での楽屋・その他の施設での盗難には、十分に気をつけて下さい。特に楽屋は施錠して下さい。
  • 盗難・事故等については、センターでは一切責任を負いません。

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■使用上の注意

1.管理責任の範囲

 火災、盗難、停電、その他の事故により使用者、出演者、観客、出品物又は展示物等に損害が生じた場合であっても、センターに重大な過失がない限り損害についての賠償はいたしません。

2.入場の制限

 次の方は入場できません。また、入場しても退場していただくことになります。

  • 他人に迷惑になる物品又は動物を携行する方
  • 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある方
  • 施設の管理上支障があると認められる方

3.守っていただくこと

 主催者は次のことを守っていただくとともに、入場者にも守っていただくよう徹底して下さい。

  • 許可を受けた場所以外立ち入らないこと。
  • 急病人・けが人が出たときはセンター職員に連絡すること。
  • 騒音・怒号を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
  • 許可を受けないで、備え付けた物品を移動しないこと。
  • 付属設備器具等を使用するときは、センター職員の許可を受けた上で使用すること。
  • 爆発物、危険物品の持込みはしないこと。特に、会場内でのクラッカー等の使用は厳禁としますので、主催者側で厳重にチェックをして下さい。
  • 許可を受けないで広告類の掲示・配布、撮影・録音その他これに類する行為をしないこと。
  • センターの壁・柱・ドア等には張り紙又は掲示をしたり釘類を打たないこと。
  • 許可を受けないでセンターの敷地内で物品の販売又は募金活動をしないこと。
  • 施設の使用が終了しましたら、後片付け・清掃をした後センター職員の点検を受けること。なお、ごみ等は主催者側で持ち帰ること。
  • その他センター職員の指示に従い、管理上支障となる行為をしないこと。

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■各施設の使用にあたって

(1)大ホール・多目的ホール

  • 舞台・照明・音響などの施設・付属設備器具等の使用・操作については、すべてセンター職員の指示に従って下さい。
  • 展示品等の管理は主催者の責任でお願いします。
  • 多目的ホールの机・いすの使用後は必ず元通りにして下さい。

(2)楽屋

  • 使用当日、楽屋の鍵をお渡ししますので、使用終了後センター職員に返却して下さい。
  • シャワーを使用する場合は、使用の1時間前までに申し出て下さい。

(3)リハーサル室

  • 指揮者台・譜面台を使用するときは、事前に申し出て下さい。
  • 演奏中は、他の使用者の迷惑とならないよう必ずドアを閉めてください。

(4)会議室

  • 机・椅子は、使用終了後に必ず元通りにして下さい。
  • 拡声装置を使用するときは、事前に申し出て下さい。

(5)映写

 付属設備器具等の使用操作については、すべてセンター職員の指示に従って下さい。

(6)楽屋事務室

 楽屋利用の場合は、楽屋管理のため人員を配置して下さい。

(7)駐車場の利用

  • センターには一般利用者駐車場がありますが、十分なスペースがありませんので、なるべく他の交通機関をご利用下さい。
  • 駐車場内における事故・盗難等については、センターでは責任を負えませんのでご注意下さい。

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常陸太田市民交流センター(パルティホール)
〒313-0061茨城県常陸太田市中城町3210番地
Tel.0294-73-1234/Fax.0294-73-1233

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